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宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業は、主に不動産(土地や建物)の売買や賃貸といった取引の代理や媒介を取り扱う事業です。

宅地建物取引業法という法律の規定によって、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けた者でなければ事業を営むことができません。
(国土交通大臣免許または都道府県知事免許であるかは、事務所の設置状況によって決まります。)

宅地建物取引業とは、

①自らが行う宅地や建物の売買や交換
②売買や交換、貸借をするときの代理や媒介

を業として行うものをいいます。

※したがって、大家さん自らが行うアパート経営などの賃貸は宅建業には含まれず、宅地建物取引業の規制が及びません。

申請に先立って準備することは、主に、事務所の設置、宅地建物取引士、営業保証金(又は弁済業務分担金保証金)の3つになります。

~宅地建物取引士(宅建士)~

(※宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日から「旧:宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」へと改称されました。 )

宅建士とは、宅地建物取引士資格試験に合格後、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引士証の交付を受けた人です。

宅建士は、宅地や建物に関する法的な専門知識を持ち、貸主と借主(または売主と買主)が十分に納得して契約を結べるよう、公正で円滑な取引実現へと導いていくための仕事をします。

~宅建士の主な業務(独占業務)~

①重要事項の説明

不動産の買主・借主が取引物件に対して正しい判断ができるよう、その材料を提供します。

②重要事項説明書への記名・押印

重要事項説明書に記載されている内容に誤りがないかを確認し、記名・押印します。

③契約後交付すべき書面への記名・押印

契約内容を確認し、責任を明らかにするため記名・押印します。

~宅建士の設置義務~

宅地建物取引業者は、その事務所等について、下記の割合で専任(常勤)の宅建士を置くことが義務づけられています。

①事務所については、業務に従事する者の5名に1名以上
②案内所等については、1名以上

このように、宅地建物取引士がいないと、宅地建物取引業は成り立たない仕組みになっています。

~媒介に成功すると報酬が得られる~

宅地建物取引業者が媒介に成功すると、依頼者から成功報酬を得ることができます。報酬の限度額は次のとおりに法定されています。

売買・交換の媒介の場合に一方から受け取れる最高限度額

・200万円以下の金額 → (代金額×5%)×1.08
・200万円を超え400万円以下の金額 → (代金額×4%+2万円)×1.08
・400万円を超える金額 → (代金額×3%+6万円)×1.08

たとえば、 土地50坪・一坪200万円の売買を媒介した場合、売買代金が1億円なので、依頼者の一方から受領できる媒介報酬の限度額は、(1億円×3%+6万円)×1.08=330万4千8百円となります。

~費用・報酬~
費用 石川県証紙代33,000円
報酬 130,000円~(消費税別途要)

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