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古物営業許可申請

古物(中古品)の売買等の営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物は法律によって下記の13種類に分類されます。主に取り扱う予定の古物を最初に1種類だけ選ぶ必要がありますが、この時選択した種類の標識が各都道府県の公安委員会より交付されます。

①美術品類
絵画、骨董品、彫刻、掛け軸、工芸品、アンティーク など

②衣類
婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズ その他衣料品 など

③時計・宝飾類
腕時計、宝石、アクセサリー など

④自動車
自動車やタイヤなど

⑤自動二輪・原付自動二輪車
原動機付き自転車など

⑥自転車類
自転車など

⑦写真機類
カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡 など

⑧事務機器類
パソコン、PC周辺機器、コピー機、FAX、電話機、電卓、レジスター など

⑨機械工具類
工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械 など

⑩道具類
家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD、ビデオテープ など

⑪皮革・ゴム製品類
カバン、靴 など

⑫書籍
マンガ、雑誌、コミック、文庫本、写真集、地図 など

⑬金券類
商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット など

~費用・報酬~
証紙代19,000円(石川県の場合)、標識2,000円程度
報酬54,000円~

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