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建設業許可申請

~概要と制度~

建設業とは土木建築に関する28種類の建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この営業を行う者は、建設業法により一定の基準に適合した内容に備えていることが必要です。
会社の事情に応じて、取得したい業種を決めなくてはなりません。勿論、複数の業種でも要件を満たせば取得可能です。

建設業を営むには、建設業法により大臣又は知事の許可を受けなければなりません。請負契約を締結する営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合は大臣許可が必要で、それ以外の場合は、都道府県知事許可が必要となります。

ただし、小規模な工事のみを請け負う場合は必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。その小規模な工事とは建築一式工事では、1件1,500万円未満の工事(消費税込み)又は延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅工事、それ以外の工事では、1件500万円未満(消費税込み)の工事をいいます。

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、更新の手続きをしなければ、引き続き営業することができなくなります。

~建設業許可のメリット~

①経営事項審査申請を受けることにより公共工事の取得が可能になります。
② 金融機関からの融資を受ける際に、許可取得が必要条件となっている場合があります。
③コンプライアンスの観点からもゼネコンなどは500万円以下の工事内容であっても建設業許可を取得ていない業者には、発注しない傾向も見受けられますので、社会的信用性が増します。
 

~許可の取得の5つのポイント~

①経営業務の管理責任者としての経験がある者が役員(取締役)として常勤していること(個人の場合は、事業主本人)
②専任技術者が常勤していること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと

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