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相続・事業承継

まず最初に相続というのは、被相続人(例えばお父さん)の死亡によって開始します。

~具体的な手続きの流れ~

①死亡届の提出

死亡届を死亡者の住所地の市区町村へ7日以内に死亡診断書を添付して提出。

②葬式費用領収書などの整理

ほとんどの葬式費用は債務控除として相続財産から控除できます。
ただし、相続開始後の香典返しや、初七日、四十九日の費用、墓地、仏具の購入費は控除できません。

ポイント※生前からお墓や仏壇を購入しておけば、その分財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は相続税の課税対象外となりますので、節税が可能となります。またお墓だけでなく、生前購入した仏壇や礼拝物等も、相続税法第12条の規定により非課税財産となり相続税の課税対象となりません。

③遺言書の有無の確認

自筆の遺言書があれば、基本的に家庭裁判所にて検認手続きを受けてから開封します。

公正証書遺言の場合は裁判所の検認は不要です。

ポイント※公正証書遺言の作成は行政書士にお任せ下さい。

④相続放棄と限定承認

相続を放棄又は限定承認する時は家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

限定承認とは、相続財産の範囲で法定相続人全員で債務を負担するという条件付の相続をいいます。

どちらもご自分に相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

ポイント※裁判所への申述方法がわからない場合は、提携弁護士・司法書士をご紹介致します。

⑤所得税の準確定申告

被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得については、相続開始後4ヶ月以内に相続人が共同で所得税の申告と納付をしなければなりません。

ポイント※申告方法がわからない場合は、提携税理士をご紹介致します。

⑥相続財産の調査と評価

税務申告や登記に必要となる相続財産を正しく評価するために、いろんな書類や資料を集めなければなりません。

その資料に基づいて全ての財産と債務について一覧表を作ります。

ポイント※評価方法がわからない場合は、提携税理士をご紹介致します。

⑦遺産分割協議書の作成

財産を誰がどのように相続するかを具体的に決め、それに基づいて遺産分割協議書を作成致します。

これについては特に期限は有りませんが、申告期限までに間に合わないと、配偶者の軽減措置などの特例を受けられなくなって税負担がとても重くなります。

相続手続きの中でこの遺産分割協議書が一番重要になってきます。
権利関係の調整や、二次相続、将来の利用に支障が無いかなど、慎重に検討した上で決定する必要があります。
単純に法定割合に従った分割方法は避けた方がいいでしょう。

ポイント※遺産分割協議書の作成は行政書士にお任せ下さい。
もちろん公正証書にすることも可能です。

⑧遺産の名義変更手続き

名義変更は遺産分割協議が整えばいつでもすることが出来ます。
公正証書が有れば名義変更手続きもスムーズです。

不動産の相続登記申請にかかる費用は登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)と司法書士の報酬の合計額です。
ポイント※相続の場合、不動産取得税はかかりません。その他の事由で取得した場合には、不動産取得税が課せられます。

⑨相続税の申告と納付

相続税の申告と納税の期限は、相続開始から10ヶ月以内です。
延納や物納を予定している場合は、予め早い段階から対応していかなければなりません。
申告、納税が遅れた場合には、無申告加算税及び延滞税が課されます。

以上が相続開始後の基本的な手続きの流れとなります。

しかし実は、相続というものは開始する前から対策することが非常に大切になります。むしろ相続開始後では何もできません。
生前の間であれば、ほんの少しの知識の補充で、ご自身の資産を有利に守ることもできます。

例えば中小企業の社長の相続・事業承継になるともっと複雑になり、相続税対策としての自社株の評価・持株比率、生命保険加入の有無や定款変更なども検討しなければなりません。

ご自身と大切な身内の相続のことは、相続・事業承継に精通した当事務所にお任せ下さい。

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