小規模事業者持続化補助金とは

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小規模事業者(注1)が、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成した場合に、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されます。

 

『補助上限額:50万円(注2)。 』

 

(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

 

(注2)補助対象経費75万円の支出の場合、その2/3の50万円を補助します。同様に、補助対象経費60万円の支出の場合は、その2/3の40 万円が補助金額となります。また、補助対象経費90万円の支出の場合には、その2/3は60万円となりますが、補助する金額は、補助上限額で ある50万円となります。

 

また以下の場合は、補助上限額が100万円に引き上がります。

 ①雇用を増加させる取り組み

 ②買い物弱者対策の取り組み

 ③海外展開の取り組み

 

※原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が100 万円~500万円となります(連携する小規模事業者数により異なりま す)。

なお、商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

詳細はこちら http://h27.jizokukahojokin.info/

 

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要するに、

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

・新たな販促品の調達、配布

・ネット販売システムの構築(他者の運営するインターネットショッピングモールの出品・利用料等は補助対象となりません。)

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

・新商品の開発

・商品パッケージ(包装)のデザイン改良(製作する場合、事業期間中にサンプルとして使用した量に限ります。)

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入

・新たな販促用チラシのポスティング

・国内外での商品PRイベントの実施

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・(買い物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売

・新商品開発に伴う成分分析の依頼

 

などの販売促進活動については、該当者は最大50万円までの補助金が貰えますよ!

ということです。

これから新たに事業を創業や拡大したい方にとっては使わない手はないですよね。

 

そこで本日、当職自身の新ビジネスの申請をしてきたわけです‼

どんな新規事業を行うかというと、それは採択されてからのお楽しみとして、また記事をアップしたいと思います。

 

小規模事業者持続化補助金について詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、

『西海行政書士事務所』

までお問い合わせくださいませ‼

 

以上。最後までお読みいただきありがとうございました。